年金,障害,遺族,相談,社会保険労務士,年金アドバイザー
年金は老後のものだけと思っていませんか?
障害をおったとき、亡くなられたとき受給の可能性があります。
もらえるかもらえないかなどのご相談初回無料です。
お気軽にお問い合わせ下さい。
どんな些細なご相談でも、迅速丁寧に適宜対応いたします。
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亡くなったときの年金? |
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亡くなったときにどの制度に加入していたかによって年金が決まります。亡くなったときに厚生年金に加入していると、手厚い年金が受給できます。【遺族厚生年金】夫(妻)の老齢厚生年金額の4分の3の金額 高校卒業までの子がいた場合に遺族基礎年が受け取れます。 【遺族基礎年金】約80万円+子どもの人数によって加算されます。 ・夫や父母は受け取れません。 「高校卒業までの子がいる妻」と「高校卒業までの子」のみです。 ・年収850万円以上の妻は受け取れません。 亡くなった夫に生計維持されていたことが要件です。 ・保険料未納期間が長ければ受け取ることが出来ません。 ※その他に、亡くなった時には下記のような年金があります。 (国民年金)寡婦年金、死亡一時金 (厚生年金)中高齢寡婦加算、経過的寡婦加算 |
障害をおった時の年金? |
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障害基礎年金をもらえる要件は?・初診日に国民年金の被保険者であること、又は被保険者だった人で、日本国内に住所がある60歳以上65歳伊満であること。 ・障害認定日(初診日から1年6ヵ月後、又はそれまでに治った場合はその日) に障害等級1級または2級の状態あること。 ・保険料の納付要件を満たしていること。 ↓ 年金額は定額です。 1級986,100 2級788,900 高校卒業までの子の加算があります。
障害厚生年金をもらえる要件は?・初診日に加入中かどうかで判断されます*障害認定日に国民年金加入者であっても支給されます。 ・障害等級3級やさらに軽い障害手当金の制度があります。 ↓ 年金額は給料やボーナスによって計算されます。 配偶者がいる場合は加算されます。 |