退職,離職票,雇用保険,失業保険,健康保険,厚生年金,喪失,手続き
退職時の離職票の書き方など大変に思ったことはないですか?
書類作成の手間、役所に行く時間、年度末時には相当待たされます。
専門家に任せる事で、電話1本いただけたら迅速丁寧に対応致します。
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従業員が退職したときの手続きは?
労働保険では? |
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雇用保険のみ手続きが必要です 失業手当を受けるためには離職票が必要ですので、速やかに交付しなければなりません。 【雇用保険資格喪失届】 ・退職による場合 →退職日、退職理由の確認(退職届・解雇予告通知など) ・加入要件を満たさなくなった場合 →資格変更日の確認(雇用契約書・辞令など) 提出先:管轄ハローワーク 提出期日:退職日の翌日から起算して10日以内 【雇用保険被保険者離職証明書】 基本手当(失業給付)を受給するために必要です。 退職当時不要であっても新しい就職先を数ヶ月でやめた場合など離職票を出してほしいという場合もあります。 退職者の年齢が59歳以上の場合は、希望の有無にかかわらず、離職票を交付しなければなりません。 |
社会保険では? |
・退職または死亡の場合 →(喪失日)退職した日または死亡した日の翌日 ・雇用形態が変わり資格喪失する場合や事業所が廃止になった場合 →(喪失日)その翌日 ・70歳になった場合厚生年金保険喪失 →(喪失日)70歳誕生日の前日 ・75歳になった場合健康保険喪失 →(喪失日)75歳誕生日の当日 【健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届】 提出先:年金事務所または所属する健康保険組合 提出期日:資格喪失日から5日以内 添付書類:健康保険証 |